医師との結婚を望むお客様は必見です。また医師についても学ぶ事ができます。
もちろん、結婚相談所にはメリットだけではありません。様々なトラブルも混在しています。そんなトラブルに巻き込まれないよう、特によくあるトラブルを2つご紹介いたします。

■「自称独身」
既婚なのに「自称独身」であったり、彼女持ちなのに「自称フリー」なんていう人が存在しています。
インターネット上やこういった結婚相談所にに限らず、普段の生活でもそのような人は時々いますが、実際の生活よりもインターネットや結婚相談所だと発覚しづらいようです。特に遠距離恋愛のケースは発覚が非常に困難であったりします。
しかし、最近では結婚相談所での確実な身分調査によりそういった「自称独身」や「自称フリー」も減ってきています。

■「金銭トラブル」
インターネットで結婚相談所の資料を取り寄せて、実際に契約をした場合、中途解約をしたら返金されなかったというケースがあります。
他にも、もしも理想の結婚相手が見つからなければ入金会が戻ってくるという内容で結婚情報サービスに入会したのに退会を申し出たら返さないと言われた、などいうように結婚相談所との金銭トラブルは年々増えてきていました。

この流れの打開策として、2004年から特定商取引法に基づく政令が一部改正されました。これによって結婚相手紹介サービスも新たに規制対象になりました。
これは「不実告知、事実不告知」の条項にかぎってのことですが、この2つの項目内容について簡単に説明します。

まず「不実告知」とは商品の種類や品質(性能)、価格、契約の解除について等の「重要な事項」に関して、事実と異なる説明を告げることを禁止したものです。
これまでも、勧誘する時に重要な事項について事実と違うことを告げることは禁止されていましたが、「重要な事項」の規定を「契約に関する事項であって、顧客などの判断に影響を及ぼす重要なもの」となっていて、分かりにくいものでした。

そのため、この改正では、「重要な事項」を明記して明確化されました。
また、「事実不告知」とは商品などの価値判断をする要素となる事項の重要事項について故意に告げないような行為を禁止したものです。

こういったトラブルを防ぐためには、法律で定められた契約書を渡さない業者とは契約しないこと、サービス内容や料金体系を確認すること、イメージに左右され過度な期待は抱かないこと、個人情報の取り扱いに注意すること、問題があればすぐに消費生活センターに相談することなどがあげられます。
やはり、大きな事件になる前に自分で自分を守りましょう。

※ドクターズクラブ銀座のアドバイザーが情報を提供しています。

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