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■「自称独身」
既婚なのに「自称独身」であったり、彼女持ちなのに「自称フリー」なんていう人が存在しています。
インターネット上やこういった結婚相談所にに限らず、普段の生活でもそのような人は時々いますが、実際の生活よりもインターネットや結婚相談所だと発覚しづらいようです。特に遠距離恋愛のケースは発覚が非常に困難であったりします。
しかし、最近では結婚相談所での確実な身分調査によりそういった「自称独身」や「自称フリー」も減ってきています。
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この流れの打開策として、2004年から特定商取引法に基づく政令が一部改正されました。これによって結婚相手紹介サービスも新たに規制対象になりました。
これは「不実告知、事実不告知」の条項にかぎってのことですが、この2つの項目内容について簡単に説明します。
まず「不実告知」とは商品の種類や品質(性能)、価格、契約の解除について等の「重要な事項」に関して、事実と異なる説明を告げることを禁止したものです。
これまでも、勧誘する時に重要な事項について事実と違うことを告げることは禁止されていましたが、「重要な事項」の規定を「契約に関する事項であって、顧客などの判断に影響を及ぼす重要なもの」となっていて、分かりにくいものでした。
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※ドクターズクラブ銀座のアドバイザーが情報を提供しています。